いや~な話②(補足給付の見直し)

補足給付?

 

補足給付は、介護保険の施設に入所をする方で、住民税非課税の場合、収入に応じて、部屋代や食費の負担の上限が決まっている(負担限度額)制度です。

実はこの制度があることで、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型病院を使う際に安く利用できている方が多いのですが・・・

 

この、補足給付に関して、今年の8月と来年の8月に大きな変更があります。

 

変更点は4点あります。

①~③が、対象者の計算方法の変更。④が負担金額の変更です。

 

①配偶者の有無とその所得(27年8月から)

施設入所により世帯分離をした場合でも、在宅の配偶者が住民税の課税対象であれば補足給付の対象外となります。

 

②高額な資産(27年8月から)

「所得」のみの判断から、「預貯金などの資産」も勘案されることになります。

単身世帯で1000万円以上、夫婦であれば、2000万円以上預貯金などの資産を持っている方は補足給付の対象外となります。

 

③遺族年金や障害年金などを計算に反映(28年8月から)

これまでは課税年金収入と所得額で判定をしていましたが、遺族年金、障害年金も計算に反映されるようになります。

 

④多床室の負担金額が増加。(27年8月から)

光熱費等の物価上昇に伴って、第2、第3段階の方の多床室代が、320円から370円に変更。

第4段階、住民税課税世帯の方は、多床室の部屋代を負担していただくことになり、メイサムホールでは470円上がり975円になります。

 

また、補足給付は、2割負担と違い、第2号被保険者も対象となります。

 

先日ご紹介した2割負担、補足給付と大きく負担が増加するものですが、救いの制度もあります。

 

そのことに関しては次回

 

 

 

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