介護保険と確定申告のお話①
突然ですが、今週から確定申告が始まっています。
ということで、毎年この時期によくある下記の質問に答えていこうと思います。
①介護認定を受けているけど、税金の控除などは無いの?
②介護保険料は還ってこないの?
③介護保険サービスと医療費控除の関係は?
④その他に関係ありそうな話はないですか?
初回の今日は、①と②について答えていこうと思います。
①介護認定を受けているけど、税金の控除は無いの?
結論から言うと、状態によって控除が認められることがあります。
要介護区分と、医師の意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」(寝たきり度)と「認知症高齢者の日常生活自立度」(認知症の自立度)の段階によって、障碍者の認定を受けていなくても、障碍者控除の対象になります。
具体的には(厚木市の場合)
要介護3以上で認知症自立度がⅢ以上か、要介護4以上で寝たきり度がB2以上で税法上の特別障碍者。
(重度の身体障害者と同様の状態と認められ、所得税で40万、住民税で30万の控除)
要介護1以上で、認知症の自立度がⅡ以上か寝たきり度がA以上で税法上の障碍者として扱われ控除の対象となります。
(障碍者と同様の状態と認められ、所得税で27万、住民税で26万の控除)
ちなみにカッコ書きの部分が控除の額です。
②介護保険料は還ってこないの?
還ってくるという表現が妥当ではないかもしれませんが、介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。
まずは2つの質問のご説明をしましたが、とってもとってもわかりづらい確定申告と、介護保険。
次回は介護サービスと医療費控除の関係、おむつ代のことなどを説明していこうと思います。
おまけで、急に出てきた日常生活自立度?認知症自立度?と言う方向けに資料をどうぞ。
日常生活自立度、認知症自立度共に、状態像を大まかに区別したもので、専門職の共通言語として使われるものです。
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