介護保険と確定申告のお話①

突然ですが、今週から確定申告が始まっています。

 

ということで、毎年この時期によくある下記の質問に答えていこうと思います。

 

①介護認定を受けているけど、税金の控除などは無いの?

②介護保険料は還ってこないの?

③介護保険サービスと医療費控除の関係は?

④その他に関係ありそうな話はないですか?

 

初回の今日は、①と②について答えていこうと思います。

 

①介護認定を受けているけど、税金の控除は無いの?

 

結論から言うと、状態によって控除が認められることがあります。

 

要介護区分と、医師の意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」(寝たきり度)と「認知症高齢者の日常生活自立度」(認知症の自立度)の段階によって、障碍者の認定を受けていなくても、障碍者控除の対象になります。

 

具体的には(厚木市の場合)

 

要介護3以上で認知症自立度がⅢ以上か、要介護4以上で寝たきり度がB2以上で税法上の特別障碍者。

(重度の身体障害者と同様の状態と認められ、所得税で40万、住民税で30万の控除)

 

要介護1以上で、認知症の自立度がⅡ以上か寝たきり度がA以上で税法上の障碍者として扱われ控除の対象となります。

(障碍者と同様の状態と認められ、所得税で27万、住民税で26万の控除)

 

ちなみにカッコ書きの部分が控除の額です。

 

②介護保険料は還ってこないの?

還ってくるという表現が妥当ではないかもしれませんが、介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。

 

まずは2つの質問のご説明をしましたが、とってもとってもわかりづらい確定申告と、介護保険。

 

次回は介護サービスと医療費控除の関係、おむつ代のことなどを説明していこうと思います。

 

おまけで、急に出てきた日常生活自立度?認知症自立度?と言う方向けに資料をどうぞ。

日常生活自立度、認知症自立度共に、状態像を大まかに区別したもので、専門職の共通言語として使われるものです。

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